当事務所はビザの不正・偽装には一切協力しません
先日、東京の行政書士が不正な在留資格の取得を手伝っていたというニュースが報じられました。
入管業務に携わる行政書士全体の信頼を損ねる事件です。
ホームページや、新聞広告にも大きく掲載しておりますが、
当事務所では不正な在留資格やビザ申請、偽装結婚等に関する幇助は一切行いません。
厳格にお断り申し上げております。
正しく日本の法律と社会のルールに則って、合法的に外国人の権利を勝ち取っていく。
それが真の日中友好、日本の国際化に繋がる、そうした信念の元で働いています。
「研修」の在留資格がなくなります
研修生が労働基準法の保護を受けず、過酷な労働を強いられている問題が多発しています。
こうした事態に対応するため、今後新たに「技能実習」という在留資格が創設されます。
従来は、一年目は「研修」、二年目と三年目は「特定活動」とされていました。
これが「技能実習」に一本化されます。
今後は
最初の二ヶ月で講習による日本語や生活習慣について学び、その後は最長三年間、労働関係法令の適用を受けて技能実習を行うことになります。
平成21年7月15日から一年以内の政令で定める日から施行されます。
「留学」と「就学」ビザが一つになります
引き続き、新しい在留資格制度について説明させていただきます。
現在、日本の大学や専門学校などで勉強する外国人には、「留学」または「就学」の在留資格が与えられています。
現在の「留学」とは日本の大学、大学院、短大などに通う外国人に、
「就学」とは日本の高等学校や専修学校、各種学校など、「留学」の対象となる教育機関以外の学校に通う外国人に対して与えられるものです。
在留資格制度の改正にともない、
「留学」と「就学」の区分がなくなり、「留学」の在留資格へ一本化されます。
法律の施行後、活動内容に変化がなければ、現在「就学」をお持ちの方が「留学」に変更する必要はありません。
この法律は平成21年7月15日から一年以内に施行されますので、来年の7月15日までには確実に変更となります。
新しい在留制度のメリット
新しい在留制度について、紹介させていただいております。
今回は新しいビザの制度移行によるメリットを二つ紹介いたします。
①在留期間の上限が延長
現在上限が「3年」と定まっている在留資格について、「5年」の在留期間が定められます。
これにより、現在「3年」を所持している必要がある「永住」の在留資格を申請するには「5年」の資格が必要になるのかもしれません。現在当事務所でも情報を集めているところです。
②再入国許可制度の見直し
有効な旅券および在留カードを所持する外国人で、出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
再入国許可を受ける場合の、再入国許可の有効期限の上限が、従来の「3年」から「5年」に伸長されます。
在留カードについて
みなさんこんにちは!
現在は、外国人登録証明書というものを携帯する必要がありますが、
今後は「在留カード」というものに変更になります。
外国人登録証明書に比べ、
世帯主、出生地、旅券番号や勤務先などの記載がなくなります。
偽造や変造の防止のため、ICチップが組み込まれるのは最近の免許証と同じですね。
有効期限は、16歳以上の方は在留期間の満了、永住者は7年間、
16歳未満は在留期間の満了あるいは16歳の誕生日の早い方、永住者は16歳の誕生日まで
となります。
配偶者ビザの取消もありえます
新しい在留管理制度が施行されます。
注意しなければならないことがありますので、今日は一つご紹介します。
「日本人配偶者等」「永住者の配偶者等」などのビザは、例えば離婚するなどの理由で6ヶ月以上、配偶者の身分を有する者として活動していないと、
つまり離婚して半年以上経過すると、取消の対象となり、切り替えなどの手続きの際に不利になる恐れがありますので注意が必要です。
いつから始まるかは、まだわかりません。
平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行とされていますので、そう遠くはありません。
次回も、新しい在留資格制度についてお話します。
走り回ってビザ申請しています。
今日はビザ申請の業務で入国管理局に行ってきます。
そして明日はまた大阪に行ってきます。
近頃は市役所・区役所はもちろん法務局、公証処に行く機会が激増して、
事務所で使っている自転車が悲鳴をあげています。
空気入れないといけないのですが、この辺はオフィスや役所が多くて自転車屋さんないんです。
中国ならそこら中で「打気(空気を入れる)」できるのに…、
日本も時には不便だと思う瞬間です。
最近はビザ審査が長い
雨が上がって一気に寒くなってきた神戸、大阪です。
近頃は帰化あり定住あり短期ありと、色々な申請が目白押しですが、
一概に在留資格の方は審査期間が長くなっているのが最近の傾向です。
一週間くらいで結果が出ると思っていたら、二ヶ月かかったということもありますが、
審査期間中はきちんと合法的に滞在できますからご安心下さい。
こちらにご依頼されるかたは、難しい案件が多いですから、長くかかるとやきもきしますが、ご辛抱ください!
中日新報さん「ビザ申請のツボ」第8回掲載!
毎回ご好評をいただいています中日新報での連載、
「中国人行政書士 楊建亮 ビザ申請のツボ!」、第八回が掲載されました。
今回は、投資経営在留資格の取得について、具体例を交えながらつっこんだ説明をしています。
もちろんプライバシーを守った上で、実例を照会していますので、きっと皆さんのお役に立つのではないでしょうか?
過去の連載を読みたいという方!
日本語版中国語版、どちらもご用意しています。お気軽にご連絡下さい!
学生の方はビザ変更にご注意を
神戸・大阪の事務所は年末にかけて業務を加速中です。
先週も申請を数件、今月中にもまだまだ控えています。
中国出張に行くスタッフもいますので、ますます忙しくなりそうです。
年度末を数ヶ月先に控え、留学生の方からのお問い合わせが増えています。
就職、進学等でビザの種類が変わることがありますので、お早めに準備されることをお勧めします。
学生の方はビザ変更にご注意を
神戸・大阪の事務所は年末にかけて業務を加速中です。
先週も申請を数件、今月中にもまだまだ控えています。
中国出張に行くスタッフもいますので、ますます忙しくなりそうです。
年度末を数ヶ月先に控え、留学生の方からのお問い合わせが増えています。
就職、進学等でビザの種類が変わることがありますので、お早めに準備されることをお勧めします。
短期滞在ビザの日数
みなさんこんにちは!
神戸・大阪はうっすらと寒くなってきました。
マフラーをして歩いている人もちらほらです。まあ、それは私ですが…。
さて、短期滞在ビザの日数ですが、1ヶ月のビザ、3ヵ月のビザというのはありません。
30日、90日というビザです。
日数ギリギリまで滞在されるつもりの方は、ご注意下さい。
3ヶ月と考えてしまうと、想定していたよりも滞在期間が短くなってしまうことがあります。
初歩の初歩の初歩ですが、念のためお知らせしておきます。
短期滞在ビザ、油断できません
今日は神戸・大阪はすっきりと晴れていい天気です。
雨上がりは本当に気持ちいいですね。
今日は短期滞在のご相談をお受けしました。
短い期間だから簡単だろうと油断してはなりません。もしも拒否されてしまえば、半年間は再申請できないのです。
ですので、きっちりとした資料を作り、日本に行く正当性をアピールしなければなりません。
ご心配な方、ご相談お待ち申し上げております。
中国から投資経営ビザのご相談
今日もずっと雨が降っています。
近頃は中国からのお問い合わせもどんどん増えてきました。
ネット時代の力ですね。
中国で知り合いに紹介されたというお話も伺います。ありがとうございます。
最近、投資・経営ご相談を頂いておりますが、
まず日本に来る短期滞在から、会社設立、投資経営の在留資格申請まで、フルセットでサポートさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい。
ビザ申請の依頼
みなさんこんにちは^^生憎神戸は現在雨です。毎日数多くのお客様から
電話・メールでのお問い合わせを頂きます。特にお電話では、お客様に多大な
ご迷惑をおかけしています。当事務所は2回線ですが、お問い合わせの数が多すぎて
中々掛かりにくい事があります。ご了承下さいませ。
在留資格のご相談、依頼の案件にはそのお客さまに出来るだけ詳しくご説明
したいのです、なぜならビザ申請は簡単のものではありません。投資経営・家族滞在
短期・人文知識国際業務・技能・技術・留学ビザなどなど、その案件ごとに
違います。ビザにはマニュアルが無い!と言う事です。
連日のビザ申請で大阪詣で
今日も大阪に行ってきました。
中国領事館などを回ってきました。
神戸からは電車でそれほど時間はかかりませんが、連日の大阪めぐりはなかなか骨が折れますね。
業務提携できる大阪の先生がほしいです……。
ビザ、在留にご関心のある方、一度ご連絡下さい。お待ちしています。
最近はビザ・在留の業務以外も増えてきました
今日は大阪府庁まで行ってきました。
他のスタッフは神戸で法務局に行ったり入管に行ったり・・・
近頃はビザ以外の案件でも、ややこしい話がいろいろ持ち込まれて、期待して頂けるのはとてもうれしいですね。相続が絡んだり会社が絡んだりと、色々です。
ただ、ホンマにややこしいですけど・・・
こちらの方も解決の目処が立ちましたのが、もうしばらく走りまわる事になりそうです。
短期滞在ビザのご相談も随時受け付け中
昨日は文化の日でお休みでした。
みなさんはどうお過ごしでしたか?
神戸は多くの人で賑わっていましたが、中国人の観光客とおぼしき方も数多くおられました。
近頃では短期滞在のビザが緩和される傾向にありますが、
やはり拒否されてしまうこともよくあります。
会社などで招聘したかったのに拒否されてしまった方、その理由を一緒に考え、許可の取れる書類の作成をお手伝いいたします。
是非一度、中国人ビザを専門に取り扱う当事務所にお問い合わせください。
中日新報さん「ビザ申請のツボ」第7回掲載!
昨日11月1日発行の中日新報さんで連載中の「ビザ申請のツボ」第七回が掲載されました。
今回は、日本人配偶者の在留資格について詳しく書かせて頂きました。
中国人の方と結婚される、もしくはすでに結婚されている日本人の相談がたくさん寄せられています。
ただ、申請の方法は数多くあり、慎重に基本戦略を決定した後、事実関係を裏付ける資料を収集してゆく必要があります。
一人一人置かれた状況が異なるため、一律に同じ方法を当てはめることはできません。
お悩みの方は是非一度ご相談ください!