永住許可申請(印紙代:8000円)


在留資格の最高峰「永住」許可を得るための申請です。
永住許可を受けると、在留活動や在留期限に制限が無くなり、自由に活動することができます。 ただし、永住許可を受けても外国人であることには変わりありませんので参政権はなく、
一時帰国するためには、再入国許可が必要です。
また、犯罪、法令違反等によって退去強制されることがあります。
日本は移民を受け入れていませんので上陸時からの許可はなく、 この許可を受けるためには、ある程度の在留実績が必要です。


活動に制限なし
永住許可を受けた人
入国時からの資格取得はない


素行が善良であること独立して生計を営める資産
又は技能を有すること
永住することが日本の利益に合致すること
3年間の在留期間を持っていることに加えて、就労している人は、
10年以上継続して日本に在留すること
(ただし、そのうち5年間は就労していること)
配偶者の人は、結婚後3年以上
日本に在留していること。
海外で結婚した場合は、そのうち1年以上日本に在留していること
「定住者」の資格を持つ人
定住許可後5年以上日本に在留していること
外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献がある人、
10年以上継続して日本に在留すること
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