上陸特別許可
■上陸特別許可

過去に出国命令を受けたりや退去強制されたことがある外国人配偶者や外国人家族を再び日本に呼び寄せる場合には、上陸拒否期間として1年、5年、10年あるいは無期限という制約があります。その上陸拒否期間の満了する前に、在留資格認定を取って日本に呼び寄せる手続きが上陸特別許可です。
外国人が上陸拒否事由に該当する場合でも、当該事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である場合などに許可されることがあります。しかし、上陸を許可すべき事情の有無については、法務大臣の裁量に任せられており、その裁量の範囲は極めて広いといえます。


以下のような場合、上陸特別許可の可能性があります。
■退去強制手続きで帰国し5年~10年の入国拒否期間があけていない方。
■自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
■退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。
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