在留資格認定証明書交付申請


外国人御本人がまだ日本にいないときに、雇用主、御家族が代理人として
その外国人の方を呼び寄せるための申請です。
入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、雇用主、御家族の方は、 これを外国にいる御本人に郵送し、外国人御本人は、 日本の在外公館での査証発給申請と空港での上陸申請の際にこれを使用します。
短期滞在で来日している外国人御本人が滞在中に御自分の長期在留資格を取得する際にも 申請できます。ただし、「短期滞在」と「永住」はこの手続の対象外です。
在留資格認定証明書の有効期間は3ヵ月です。
「資格外活動許可」でアルバイトをすることができる時間は次のとおりです。
留学生 ‥ 1週間28時間以内
研究生・聴講生 ‥ 1週間14時間以内
就学生 ‥ 1日4時間以内
ただし、風俗営業関係等のアルバイトをすることはできません。
また無許可のアルバイトは、入管法で処罰されますので御注意ください。
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