ビザ(在留資格)申請 家族滞在ビザ
■家族滞在ビザ(3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月)
就労不可
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、
「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、
「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の
在留資格を持つ人に扶養される配偶者、子
扶養をする人が上記の在留資格のいずれかを持つこと
新規来日 →在留資格認定証明書交付申請
来日した後からは →在留資格変更許可申請
在留期限後の継続は →在留資格更新許可申請
アルバイトをするには(※) →資格外活動許可申請
※ただし、親族訪問等では認められません。留学生の就職活動においてなど例外的な場合のみです。
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