資格外活動許可申請


本来就労することのできない「留学」、「就学」、「家族滞在」等の方がアルバイトをして
収入を得るために必要な許可です。
外国人の方は、許可された在留資格以外に収入を得る活動をすることはできませんので、 例えば、「技術」の資格を持つ方が夜間に大学で講義を行なう場合などにも必要です。
許可には、どこでもアルバイトをすることができる「包括許可」と、許可された場所でのみ アルバイトをすることができる「個別許可」があります(「家族滞在」の方は個別許可のみ)。
「資格外活動許可」でアルバイトをすることができる時間は次のとおりです。
留学生 ‥ 1週間28時間以内
研究生・聴講生 ‥ 1週間14時間以内
就学生 ‥ 1日4時間以内
ただし、風俗営業関係等のアルバイトをすることはできません。
また無許可のアルバイトは、入管法で処罰されますので御注意ください。
ビザ(在留)申請サービス一覧
就労ビザ関連
人文知識・国際業務ビザ
技術ビザ
技能ビザ
投資経営ビザ
企業内転勤ビザ
興行ビザ
外国人研修生ビザ
身分関係ビザ・家族ビザ
配偶者ビザ
家族滞在ビザ
短期滞在ビザ
定住者ビザ
永住者ビザ
帰化申請(日本国籍取得)
帰化申請とは?
帰化申請要件
帰化申請必要書類
帰化申請の流れ
オーバーステイ・不法滞在者
在留特別許可
仮放免手続き
上陸特別許可
ビザ(在留)手続き別サービス
在留資格一覧
在留資格認定証明書
在留資格変更許可
在留資格更新許可
資格外活動許可申請
就労資格証明証申請
再入国許可申請
ビザ申請・帰化申請・中国・台湾語翻訳お気軽に!
