資格外活動許可申請
本来就労することのできない「留学」、「就学」、「家族滞在」等の方がアルバイトをして
収入を得るために必要な許可です。
外国人の方は、許可された在留資格以外に収入を得る活動をすることはできませんので、 例えば、「技術」の資格を持つ方が夜間に大学で講義を行なう場合などにも必要です。
許可には、どこでもアルバイトをすることができる「包括許可」と、許可された場所でのみ アルバイトをすることができる「個別許可」があります(「家族滞在」の方は個別許可のみ)。
「資格外活動許可」でアルバイトをすることができる時間は次のとおりです。
留学生 ‥ 1週間28時間以内
研究生・聴講生 ‥ 1週間14時間以内
就学生 ‥ 1日4時間以内
ただし、風俗営業関係等のアルバイトをすることはできません。
また無許可のアルバイトは、入管法で処罰されますので御注意ください。
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