仮放免手続き
■仮放免手続きオーバースティの人が警察に逮捕されると、入国管理局へ移送されて事情聴取を受け、強制退去・送還への手続きを行います。
場合によっては入国管理局に何ヶ月も何年も拘束されることになります。
ただし、日本国内に身元保証人がいて、保釈金を準備できるのであれば、仮放免の申請をすることが可能です。ただし、これは権利ではありませんので、特別な事情を説明しなければ簡単に許可にはなりません。
ビザ申請代理代行センターでは現在、入国管理局などに収容されているが、なんらかの事情で一時的に放免してもらいたい方を対象に仮放免に関するご相談、申請書類の作成、入国管理局への提出までをサポートいたします。
1)本人または申請人の仮放免許可申請書
2)本人の誓約書
3)本人または申請人の理由書
4)許可された場合の住居地図
5)身元保証人の身元保証書
6)身元保証人の誓約書
7)身元保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書
8)身元保証人の源泉徴収票
9)身元保証人の確定申告書
10)身元保証人の納税証明書
11)身元保証人の預貯金残高証明書
12)委任状(親族の場合は戸籍謄本)
13)嘆願書
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