ビザ(在留資格)申請 定住者ビザ
■定住者ビザ(3年又は1年)インドシナ難民で一定の要件を満たす人
ベトナム在住のベトナム人で家族との再会のために
入国を希望する人
日系人
・日本人の孫(三世)
・元日本人の国籍離脱後の実子及びその実子
・元日本人の国籍離脱前の実子
日本人の子として出生した「日本人の配偶者等」の
在留資格を持つ人、一年以上の在留期間の「定住者」の
在留資格を持つ人の配偶者
日本人、「永住者」、一年以上の在留期間の「定住者」、
特別永住者又はその配偶者で「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人に扶養されて
生活する未成年で未婚の実子(現在の配偶者との間の子、
離婚、死別した配偶者との間の子、非嫡出子)
日本人、「永住者」、一年以上の在留期間の「定住者」、
特別永住者の6歳未満の養子
上記の身分関係にあること在留中の経費を支弁できること
新規来日 → 「在留資格認定証明書交付申請」
在留期限後の継続は → 「在留期間更新許可申請」
■定住者ビザ(3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間)
活動に制限なし
日本人の実子を扶養する親
(「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更)
未成年かつ未婚の実子を扶養していること
その実子の親権者であること
実子が日本人父より認知されていること
(戸籍に記載されていること)
活動に制限なし
日本人と離婚・死別した人
(「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更)
日本人の実子がなく、婚姻経歴が相当長く、配偶者と離婚・
死別の後も日本での在留を継続したいこと
(本国に帰っても世代交代して自分がいる場所がなかったり、
夫とともに日本で興した事業が順調に伸展した等々)
活動に制限なし
日本人と離婚・死別した人
(「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更)
日本人の実子がなく、婚姻経歴が相当長く、配偶者と離婚・
死別の後も日本での在留を継続したいこと
(本国に帰っても世代交代して自分がいる場所がなかったり、
夫とともに日本で興した事業が順調に伸展した等々)
活動に制限なし
その他法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める人
日本人の実子がなく、婚姻経歴が相当長く、配偶者と離婚・
死別の後も日本での在留を継続したいこと
(本国に帰っても世代交代して自分がいる場所がなかったり、
夫とともに日本で興した事業が順調に伸展した等々)
新規来日 → 「在留資格認定証明書交付申請」
来日した後からは → 「在留資格変更許可申請」
在留期限後の継続は → 「在留期間更新許可申請」
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