在留資格更新許可申請


現に有する在留資格の活動を継続するために、在留期間の延長をしたい場合にこの申請をします。
入国管理局は、通常、在留期限の2ヵ月前からこの申請を受理します。
在留期限までに申請をすれば、入国管理局での審査中は日本に在留することができ、
許可されれば、期限の日から新たな在留期間が与えられ、
不許可の場合は「出国準備」のための期間だけが与えられますが、
在留期限までにしないと.不法滞在となり、後は「出国命令」に基づき自発的に出国するか、
「退去強制手続」によって強制的に本国へ送還されますので御注意を(変更申請の場合も同様)。
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