再入国許可申請


本国に一時帰国するとき、この許可を得ておくことは大変重要です。
そうしなければ、空港での出国審査のときに外国人登録証を
返納させられ、再来日のとき、再度、改めて在留資格を得る手続を
しなければなりません。
また、将来、永住、帰化をしようと考えている方であれば、
それらの申請に必要な在留歴のカウントもゼロまで
リセットされてしまいます。 再入国許可があれば、
一時帰国前の在留資格、在留期間がそのまま維持され、
永住、帰化の申請に必要な在留歴のカウントも通算されますが、
日本に183日以上いない方は、特別の事情がない限りは、次回の在留資格の許可、
変更が困難になりますので御注意を。
許可には、一度だけ有効の「一次許可」と、3年間何度でも有効な「数次許可」があります。
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