私たちのビザ取得で幸せなった方からの感謝が仕事の糧です
このところ許可が続いており、依頼者様からよろこびのお手紙、メールがたくさん寄せられています。
また、過去に縁あってご依頼頂いた方から近況報告などで幸せに暮らしていることを聞くと、
本当によかったなあとしみじみ思います。
自分が携わったことで人が幸せになっていることが実感できる、
仕事の最大の喜びです。
私自身も、誰かに助けてもらったとき、嬉しかったときはその気持ちをきちんとお伝えするように心がけるようになりました。
依頼者様からの感謝のお便り
当事務所にて人文知識・国際業務の更新、永住の申請をご依頼されたH様からお便りを頂きました。
これだけ喜んでいただくことができ、私たちも本当に嬉しいです。
ご本人の許可を得て、ここに掲載させて頂きます。
楊 先生
お世話になっています。
許可を待っている間、楊先生の事が頭から離れませんでした。
相談と依頼をした当時とは状況が変わって、本当に災厄な状況になったにもかかわらず、私たちを励まし続け、そして、私たちのために、不可能を可能にしてくださいましたことを、実感しました。
本当にありがとうございました。
これからは、楊先生がおっしゃる通り、良い結果を待つのみです。
不安はないとは言えないが、私たち家族に先生方がついているから、きっといい結果が出ることを心から信じています。
さて、遅くなりましてがアンケートに答えさせていただきます。
はじめ、ホームページで調べて、数名の行政書士さんに電話して相談したところ、御社が一番私たち外国人のことを分かっていて、直感的に、頼りにできそうだと思いました。
それに、中国語が分かるスタッフさんがいたので、日本語で伝えられない言葉のニュアンスも中国語で伝えられるので、安心して、依頼できると思いました。
依頼した当時は、期間が三年のビザを持っていたが、それが更新後に一年、或いは不許可となる可能性があったので、不安でした。
御社に依頼してから、最初はビザの更新には何の不安もなく、先生の指示通りに、書類さえ集めれば、あとは許可が出るのを待つのみだと安易に思っていました。
しかし、その後、私たちの状況が、依頼した当時と全く変わってしまい、これでもかというほど不運に見舞われて、これまでの人生で味わった事のない災厄の半年でした。
もう駄目だ、きっと駄目だ、神様でも救うようがないと何度も思いました。
私は、不安になるたびに、先生に電話をしました、その都度に、事務所のスタッフの方が何時でも親身になって相談に乗ってくれて、私を励ましてくれました。
この半年間、先生やスタッフの方がいたからこそ、私は、乗り越えられたと思います。
楊先生、スタッフのみなさん、本当にありがとうございました。
楊先生、本当にありがとうございます。
先生がいないと、私たち家族は今、どうなっているのか、本当に想像がつかないです。
先生が下さったメールを何回も読みました、そして、ホームページに載っている記事も(2月10日)何回も読みました。
一緒に心配して、一緒に喜んでくれる先生をはじめ、スタッフの皆さんがいると思うたびに、涙が出てきて・・・私は本当に恵まれています。
楊先生、本当にありがとうございます。そして、これからもよろしくお願い致します。
つらい時に親身になって相談に乗ってくれてありがとうございます。
Hさん、元気がないね、大丈夫ですか、元気そうで安心した等など、スタッフさんの一言一言に私はどれだけ助かったものか!
みなさん、本当にありがとうございます。
楊国際法務行政書士事務所に依頼してすごくよかったです。
在留資格は業務に合ってますか?
いまお持ちの在留資格とあなたが行っている業務や身分はきちんと符合していますか?
これが異なっていると大変なことになりかねません。
いくつもビザの種類があるのはこけおどしではありません。
私たちも、お客様がどの資格に当てはまるのか、日夜知恵を絞っているわけです。
もう一度確認して見て下さい。
「離婚したけれど、学校を卒業したけれど、まだ期限が残っているから大丈夫」では後で大変な思いをすることになります。本当です。
お心当たりのある方は、一度ご相談下さい。一緒に解決しましょう。
天津から就労ビザの問い合わせ
今日は小春ですね。本当に春が近いのだと感じます。
今日は中国の天津から就職についてお問い合わせを頂きました。
留学生、投資経営、技術、配偶者ビザなどなど・・今年の春もラッシュになりそうです。
万物が動き始める春。
体調を崩しやすい季節ですが、みなさんお気をつけ下さい。
投資経営ビザの相談、ご依頼が連続
外国人が日本で事業を行うにあたっては、
「投資経営」という在留資格(ビザ)が必要となります。
それではその資格はどうすればもらえるの?ということになりますが、
資本金や従業員などについて各種の条件があります。
「500万円でしょ!知ってるよ」という声が聞こえてきそうですが、事はそれほど単純ではありません。
当事務所では、在留資格取得までを念頭において会社設立をいたします。
お得な割引もあります。一度ご相談下さい。決して損はさせません。
名古屋、岡山、神戸からビザのご相談
今日も神戸三宮には冷たい風が吹いています。
あと一週間で二月も終わりです。今年は閏年、一日得しましたね。
帰化申請の受注、在留資格のお申し込みをたくさんいただいております。
年度末にかけて、おかげさまで忙しくなるでしょう。
ビザはやはり留学生のものが多いですね。
今日も面談3件立て続けに行います。名古屋からわざわざいらして頂くのは本当にありがたい限り。
春まであとわずかです。不安を抱えている方は一度ご相談下さい。
台湾戸籍、翻訳業務が増加中
「中国人の在留資格・ビザ専門」を謳っている当事務所ですが、
中国・台湾がらみの業務ならほぼ全て対応可能です。
近頃多いのは、国籍・戸籍に関連する業務。台湾戸籍取得・翻訳センター宛です。
弁護士・行政書士・司法書士の先生方から、
「台湾の戸籍謄本は翻訳できますか?」
というお問い合わせがよく来ます。
もちろん対応可能です。
継続的にご依頼をいただいている先生には、お得な割引もご用意いたしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
春は全てが移り変わる時期、ビザ、在留資格も・・・
今週もあっという間に終わりそうです。(金曜日になるとこの台詞を書いていますね)
2月ももうすぐ終わり、3月です。
いよいよ年度の変わり目ということで、就職、留学ビザなどが忙しい時期になってきます。
入管局の方でもこの時期は税務署に負けないくらい忙しいようです。
現在ビザでお悩みをお持ちの方、まだ間に合います。一度ご連絡下さい。
新しい在留制度のご紹介⑧所属機関変更、結婚・離婚の届出
「人文知識・国際業務」、「技術」などの就労資格や「留学」などの資格を思いの方が、
雇用先や学校の名前、所在地、消滅、離脱(契約終了)、移籍があった場合は、14日以内に地方入国管理局に出頭、または東京入国管理局への郵送で届け出をする必要があります。
また、「家族滞在」、「特定活動」、「日本人/永住者の配偶者等」の資格を持つ方が、配偶者と離婚または死別した場合も、14日以内に地方入国管理局に出頭、または東京入国管理局への郵送で届け出をする必要があります。
郵送の場合は、在留カードの写しを送付することになります。
新しい在留制度のご紹介⑦
2012年7月より始まる新しい在留制度のご紹介、今回は、各種変更にともなう届け出についてです。
以下の場合に、地方入国管理局にて手続きが必要です
○氏名・生年月日、性別、国籍(地域)の変更届け出
○在留カードの有効期間更新
永住者の方や、16歳未満の方です。
○紛失したり、汚損した場合の再交付申請。
これらの届け出は申請取次行政書士による申請も可能です。
世界のバレンタイン
世界のバレンタイン
まずは中国です。
中国のバレンタインは情人節と言います。
★情人とは中国語で【恋人】を意味する
【情人】にちなみ、情人節と呼ばれる中国のバレンタインデー。
男性から女性へ贈り物をする欧米スタイル。
今プレゼントはバラが人気。
バラの本数で愛情の深さを表現しようと、99本【永遠の愛】のバラを贈る人もいるのだとか。
当日彼女に会う事ができない彼氏は、彼女の自宅や職場に花を届けるケースもあるそう。
韓国→ブラックデー
韓国のバレンタインデーは日本と同じ、女の子にとって一大イベント。
意中の彼に伝えたかった想いをチョコに託して告白する重要な日。
韓国ではバレンタイン、ホワイトデーに加え、4月14日にブラックデーも!
この日はバレンタインデーにな~んにももらえなかった男性が黒い服装に身を包み、真っ黒な韓国料理のチャジャン麺を食べて自分を慰めるんだって。
今日の不安を明日の笑顔に
本日は山口県、広島県、愛知県、そして沖縄県と、関西以外の地域からの問い合わせ、ご依頼がありました。
いずれも結婚、仕事、学業などで深刻な問題を抱えていらっしゃいますが、
なんとかして解決の筋道を作るべく、努力しています。
許可を頂いたお客様からは、本当に幸せそうな笑顔と言葉を届けてもらっています。
今日ご依頼頂いた方々からも同じ声を聞きたい。それだけがこの仕事をしている理由です。
念願の許可が出た!!!
新しい在留管理制度シリーズは一度お休みして、
昨日の名古屋出張のお話。
行き先は名古屋入国管理局他数カ所、日帰りです。
入国管理局では嬉しい嬉しい嬉しい許可が出ました。すでに半年以上手がけてきた案件です。
まさに紆余曲折ということばがぴったりで、依頼者様はこれでもかというほどたくさんの不運に見舞われておりました。
今回ようやく一段落つき、安心して暮らして頂けるようになりました。
本当におめでとうございます。辛い時も本当によく頑張って下さいました。
新しい在留制度のご紹介⑥外国人にも住民票
新しい在留管理制度のスタートにともない、外国人も「住民基本台帳制度」の対象になります。
今まで外国人に住民票がなかったことを知らなかった方も多いのでは?
適法に3ヶ月を超えて在留し、住所をもつ方が主な対象です。
引越しなどをしたときは、在留カードを持って市区町村の窓口に届け出をすることになります。
転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されます。
新しい在留制度のご紹介⑤在留カードはどこでもらえる?
さて、7月からは日本に中長期的に滞在する方に対して、「在留カード」が交付されることをご紹介しました。
では、そのカードはどこでもらえるのでしょうか?
成田・羽田・中部・関空では、入国の際にカードが交付され、その他の空港では入国後パスポートに「在留カード後日交付」と記載され、市町村窓口に住所登録の届け出をした後に郵送されることになります。
また、成田・羽田・中部・関空では、新規入国者と「留学」の在留資格を交付された方に限り、
「資格外活動許可」も申請できるようになります。
新しい在留制度のご紹介④外国人登録制度の廃止
7月以降、外国人登録制度が廃止になりますが、
現在の「在留カード」は一定期間「在留カード」として取り扱われます。
永住者の方は2015年の7月8日
特定活動(特定研究活動などで「5年」の在留期間の方のみ)は、在留期間満了日か2015年7月8日のいずれか早い方、
その他の方は、在留期間の満了日までとなります。
16歳未満の方は、上記の日にちか、16歳になる誕生日のいずれか早い方となりますので、どうぞご注意下さい。
新しい在留制度のご紹介③再入国許可制度
新しい在留制度のご紹介、三回目は、「再入国許可」です。
従来は在留資格をもらっても、その後に「再入国許可」を取らなければ、出国した時点でその在留資格は無効になってしまっていました。
ですので、お客様にも入国後は必ずすぐに再入国許可を取るようお伝えしていました。
今回からは、出国後1年以内に再入国する場合は、原則再入国許可が不要になる「みなし再入国許可」が導入されます。
再入国許可を取っていると「みなす」わけですね。
出国時には必ず在留カードを提示する必要があり、出国後1年以内に再入国しなければ、在留資格を取り消されてしまうことになります。海外では一切延長することはできませんので、くれぐれも注意が必要です。
また、長期で出国する方は「再入国許可」を得る必要がありますが、有効期間の上限がこれまでの3年から5年に伸長されることになりました。
新しい在留制度のご紹介②在留期間が最長5年に
今日は在留期間についてご紹介します。
「人文知識・国際業務」、「技術」などの就労資格は、最長が5年に、
「留学」は最長が4年3ヶ月、
「日本人/永住者の配偶者等」は最長が5年になります。
「留学」は、入学や卒業までの期間を考慮しているのでしょう、
4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年…など、かなり細かく設定されることになります。
また、当初から3ヶ月以内の在留を予定している方のために、3ヶ月の在留期間も設定されます。
在留期間3ヶ月の方には在留カードは発行されません。
新しい在留制度のご紹介①
日本に在留する外国人の間で話題沸騰中ですが、
2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まります。
ここでも少しずつご紹介してみましょう。
今日は在留カードです。
これまでは市町村長が発行者となっていましたが、今後は法務大臣が発行者となり、これまでの外国人登録制度は廃止されます。
在留カードは中長期的に在留する方に発行されるもので、偽造・変造防止のためのICチップも内蔵されています。
「就労制限の有無」と「資格外活動許可欄」
認定、更新、変更などの「許可の種類」と許可した入国管理局名などが追加されました。
また、在留資格変更・更新を申請中は、申請中であることが記載され、
許可後に新しいカードが交付されることになります。