家族一緒に
今日もとても天気のよい神戸です。
毎日半袖で出勤していますが、ちょうどいいくらいです。
さて在留資格は27種類あるのですが、そのうちの4つの資格は
「身分または地位に基づく在留資格」に区分されています。
そのうちの1つに「日本人の配偶者など」というものがあります。
これは「日本人の配偶者もしくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の
規定による特別養子または日本人の子として出生した者」となっています。
配偶者が中国にいて、日本で一緒に暮らす場合、この在留資格となります。
しかし現実、なかなか許可が下りません。
家族なのに離れ離れで暮らし、長い休みの時に
中国と日本を行ったり来たりして、会える時間は限られています。
大切な人と一緒に暮らしたいというみなさまの切実な思いをしっかり受けとめ、
当センターは許可にこだわり、みなさまの願いが叶えられるよう、
全力を出しています。
1度不許可になった方、どうかあきらめないでご連絡ください!
私たちはビザ申請許可にこだわり続けています。
一緒にがんばりましょう!
日時:2011年05月17日 13:18