帰化申請の要件③
帰化申請の条件3
素行が善良であること (国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
■帰化申請の要件③
帰化申請の要件②
帰化申請の条件2
20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
■帰化申請の要件②
帰化申請の要件①
楊国際法務行政書士事務所
神戸帰化申請センターの兵庫県神戸市の行政書士楊建亮です。
帰化申請の条件1
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
●日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
■帰化申請の要件①