在留特別許可とビザの関係??
日本に滞在する外国人で有効な在留資格(ビザ)がない場合、
つまりいわゆるオーバーステイの方は、入管法(出入国管理及び難民認定法)違反
ということで日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。
しかし、何らかの理由で「このまま日本に残りたい、生活していきたい」という方は、
その手続きの中で理由を明確にし、「日本に残りたい、生活していきたい」旨を
申し出ることが出来ます。
ただこれはあくまで申出であり、申請ではありません。
理由も日本人と婚姻した等の「特別な事情」に限られ、
不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。
「在留特別許可」とは退去強制手続きの中で、
オーバーステイの外国人の過去における出入国状況や在留状況、
現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、
法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)
特別手続きなのです。
■在留特別許可とビザの関係??
帰化申請の基本
兵庫県神戸市の楊国際法務行政書士事務所代表楊建亮です。
帰化申請とは、外国人の方が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になるということです。
もちろん、望んだからといって、誰でも簡単に帰化が認められるわけではありません。
また、日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得することは、同時に、元の国籍を失うことを意味するのです。
未成年の二重国籍者も、成年に達するまでに国籍を選ばなければならないことになっています。
この許可を受ければ、あなたは一人の日本人として新たな人生を始めることになりますが、帰化は、永住とは異なり、一つの家族内で国籍が異なることは好ましくないとして、できる限り、家族ぐるみで申請することを勧められています。
申請先は、入国管理局でなく法務局となります。
また、入国管理局とは異なって、必ず本人が出頭し、担当官と面接しなければなりません
■帰化申請の基本