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「法改正」投資経営と経営管理
外国人の受入れを促進するために、
この度【入管法】が変わりました。
平成27年4月1日から開始した主な改正について、見てみましょう。
1.日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。これにより、100%日本企業の経営・管理を行うことでも在留資格を得られるようになりました。
2.専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、統合された在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。
3.中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。
特に1の経営・管理資格の改正は大きな変更ですね。
これまで外国人が必ず500万円以上を投資しなければならなかった要件が緩和されたのです。
しかし、企業の安定性、継続性の審査から500万円以上の資本金がいずれにしても求められるのは変わりないのでしょうね。
2015年05月20日