中国人が日本で起業する場合
中学人が日本で起業をする場合は、投資経営ビザと言う在留資格を申請しなければいけません。
簡単におさらいしてみましょう。
在留資格の内容(在留中に従事することができる活動)
日本で起業してその事業を経営する
又は管理をする人、又は起業した外国人に代わって経営する人
日本の事業に投資をしてその事業を経営する又は管理をする人、
又は投資している外国人に代わって経営する人
(具体的には、社長、取締役、部長、工場長、支店長)
基本要件
事業は適正で、安定し、継続するものであること
■起業するときは、事業所として使用する施設が
日本国内に確保されていること 二人以上の常勤社員を雇用すること
(二人に満たないときは、年間500万円以上の
投資額があること)
■投資するとき、他の外国人に代わって経営するときは、事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること
二人以上の常勤社員がいること
(二人に満たないときは、年間500万円以上の投資額があること)
■ 事業の管理をするときは、三年以上の事業経営・
管理の経験・実績(大学院での専攻期間を含む)
日時:2013年11月27日 00:07