変更手続き
昨日は週初めということもあり、1日電話が鳴りっぱなしでした。
10件近くの新規のお問い合わせをいただき、
あらためてビザ申請代行を必要とされている方は
たくさんいらっしゃるのだなと実感しました。
ビザの更新のとき、「実はビザの資格変更手続きをしていないんです。」
という相談がよくあります。
たとえば「技術」の在留資格で就職し、
「人文知識・国際業務」に該当する在留資格の仕事に転職した場合、
必ず変更手続きをしなければなりません。
更新期限まで日にちがあっても、
手続きをしなければなりません。
ビザの申請や、更新、変更の手続きは
私たちにお任せ下さい。
早く来てくださいね。
最近は、「友達から紹介してもらいました。」という方からの
お問い合わせ・ご依頼が増えてきています。
「もっと早く相談に来てくれていれば、何とかなったかもしれないのに…。」
という方が多くいらっしゃいます。
どうしよう、どうしようと悩んでいても時間ばかりが過ぎていきます。
ビザ申請・更新・変更の相談は、早めにお話ください。
他で断られた方、私たちは決して最後まであきらめませんので、
あなたもあきらめず、1度ご来所ください。
強み
今週はたくさんの方にご来所いただき、
毎日ビザ申請に関する面談の予約がパンパンでした。
みなさま1人1人、ビザ申請に至る状況は異なります。
そしてみなさま1人1人、それぞれの人生があります。
そして未来があります。
先生とビザ申請担当の先輩が面談されると、
ビザ申請のことだけに限らず、
みなさま自身のことにも話が及びます。
そしてそれは、みなさまの人生に深く関わってきます。
1人1人に真剣に向き合っています。
後悔はさせません。
諦める前にぜひ一度、お越し下さい。
訪日
4月に日本を訪れた外国人旅行者数は、前年同月に比べ、
なんと62.5%減の29万5800人だったそうです。
これは月間の減少率では過去最大だったとか。
しかし最近では、中国や東南アジアからの団体ツアーが一部再開しつつあるようで、
これから夏に向けて訪日観光客も増えて欲しいですね。
家族や友人を呼ぶには、ビザが必要となります。
ビザ申請は早め早めにお願いします!
ご来所ください。
今日は夏日になりそうな神戸です!
最近、ビザ申請に関するお問い合わせをたくさんいただきます。
そしてみなさん、やはりお電話でお話するには限りがありますので、
その後ご来所いただき、直接先生とお話していただいています。
みなさまそれぞれ、いろんな事情を抱えて来られます。
初めはちょっぴり険しい顔でご来所されても、
先生とお話されて帰るときにはすっきりした表情で、
安堵感と共に帰っていかれます。
この最初の一歩が後の大きな一歩となっていくのです。
私たちは決して諦めません。
ぜひご来所ください。
ご予約受け付けております。
国際結婚
厚労省の人口動態統計では、国際結婚が約3万4千件で(2009年)、
1960年の約6倍だという記事を目にしました。
私の友人にも、中国の人、台湾の人、マレーシアの人、ドイツの人と
結婚した人がいるので、今や国際結婚は身近なものですね。
日本人配偶者とともに日本で生活する場合、
「日本人配偶者等」という在留資格になります。
では結婚したからと言ってすぐにこの在留資格が許可されるのか?というと
そういうわけではありません。
私たちはただ申請書類を作成するのではなく、
お客様の状況をきちんと把握し(1人1人状況は異なるので)
申請許可にこだわっています。
他で不許可になった方もあきらめないで、
ぜひビザ申請のご相談にお越し下さい。
お待ちしています。
全国あちこち
今日も雨模様の神戸です。
最近関西圏に限らず全国各地から
ビザ申請に関するお問い合わせをいただいております。
お友達から評判を聞いて電話をしてきてくださる方もいらっしゃいます。
電話でお問い合わせをいただいてから、
より詳しい内容はご来所いただいてから
ビザ申請に向けて話し合いをしていきます。
遠方の方、来所できないという方は電話面談も行っておりますので、
どうかあきらめないでご相談ください。
資格外活動許可②
昨日、留学生の場合いろいろな条件の下、
包括的な資格外活動許可が与えられるとお話しました。
しかしこの許可がなければいかなる場合でもアルバイトはできません。
うっかり許可なくしてアルバイトをした場合、
次回の更新に大きく影響することは間違いありません。
学業とアルバイトを両立させながら一生懸命勉強しアルバイトに励み、
その努力と経験はとても貴重なものです。
この許可がないばかりにその努力を無駄にして欲しくないのです。
ですので、アルバイトを考えている方、
資格外活動許可も忘れずに申請して下さい。
私たちはとことんビザ申請許可にこだわっています。
ご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
資格外活動許可①
今日もとっても天気がいいですね!
元気も出てきます!
さて、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、
その在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの
または報酬を受ける活動を行うとき、「資格外活動許可」が必要となります。
たとえば、留学生の方の場合、
本来の活動の遂行を阻害しない(この場合は学業ですね)と認められる場合に限り、
定められたアルバイト可能時間内であれば、勤務先や時間帯を特定することなく、
包括的な資格外活動許可が与えられます。
このことについて、また明日、詳しく書きます。
ビザの申請・更新に関するお問い合わせ、
ご相談、受け付けています。
家族一緒に
今日もとても天気のよい神戸です。
毎日半袖で出勤していますが、ちょうどいいくらいです。
さて在留資格は27種類あるのですが、そのうちの4つの資格は
「身分または地位に基づく在留資格」に区分されています。
そのうちの1つに「日本人の配偶者など」というものがあります。
これは「日本人の配偶者もしくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の
規定による特別養子または日本人の子として出生した者」となっています。
配偶者が中国にいて、日本で一緒に暮らす場合、この在留資格となります。
しかし現実、なかなか許可が下りません。
家族なのに離れ離れで暮らし、長い休みの時に
中国と日本を行ったり来たりして、会える時間は限られています。
大切な人と一緒に暮らしたいというみなさまの切実な思いをしっかり受けとめ、
当センターは許可にこだわり、みなさまの願いが叶えられるよう、
全力を出しています。
1度不許可になった方、どうかあきらめないでご連絡ください!
私たちはビザ申請許可にこだわり続けています。
一緒にがんばりましょう!
家族
土日は天気に恵まれ、ゆっくり公園に行ったり散歩したり、
充実した休みを過ごすことができました。
最近、お電話でたくさんビザ申請のご依頼をいただきます。
「夏休みに中国にいる家族を日本に呼びたい。」と
短期ビザを申請される方も多くいらっしゃいます。
ふだん離れて暮らしているご家族と一緒に、楽しい夏休みを
日本で過ごせるといいですね。
そのためにも私たちも全力で許可が下りるよう取り組みます。
ビザ申請は思った以上に時間を要します。
まだまだ先だからと思わずに、お早めにご準備くださいね。
長い付き合い
今日はやっとやっと晴れました!
こんなに天気を待ち望んだのも久しぶりです。
さて、数年前に留学生として来日され、当事務所にて留学ビザを申請された方が、
この春無事卒業され日本にて就職されることになりました。
もちろん今回もまたビザ更新の際、当事務所をご利用くださいました。
先生にとっては特に、私たちスタッフにとっても
みなさまひとりひとりが息子もしくは弟のような存在で、
その成長を目にすることは大きな喜びでもあります。
こうしてみなさまと一緒に在留資格の取得にこだわり、
みなさまの活躍は本当に大きな喜びです。
当事務所は、在留資格取得に全力を注ぎこだわっています。
多くの方が日本で活躍されることを願っています。
ご相談ください。
今日もよく雨が降っていますね。
運転される方、どうかお気を付けて運転してください。
さて、みなさまが日本に滞在する上で必要となる「在留資格」は、
とても大切なものです。
ビザ申請される方それぞれの理由があり、
情況もひとりひとり違います。
私たちはいい加減な対応ではなく、
みなさまひとりひとりに合わせて情況を判断し、
精一杯対応しています。
大切なみなさまの大切なことですから、私たちも真剣です。
一緒にがんばりましょう。
医療滞在ビザ
今日も1日雨の神戸です。
みなさまお出かけの際は傘を忘れずに!!
さて、2010年6月、「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定され、
これを踏まえ外務省は2011年1月から「医療滞在ビザ」の運用を開始しました。
海外から病気の治療や健康診断を目的に来日する外国人への対応として、
最長6カ月の滞在を認めるものです。
医療滞在ビザでしたら必要に応じ、家族や付添も同伴して最大6カ月間続けて
日本に滞在できるようになり、特に1回の滞在期間が90日間以上の場合は必要に応じ、
最大3年の有効期限内であれば何回も来日できるようになります。
ビザ申請・更新をお考えの方、当社は全力であなたをサポートします!
ようこそ!!
今日は朝から雨ですね。
蒸し暑いです!!
しかし季節の移り変わりを感じますね。
今年のゴールデンウィーク、例年より海外からの観光客が少なかったようです。
そんな中、中国西安からの団体客が九州を観光されたそうです。
九州にはおいしい食べ物、おいしいお酒、そして何より温泉があります。
西安からのみなさまは九州観光を満喫されたかな。。。
さてさて、その観光目的以外の滞在には、ビザが必要となります。
(もうみなさまはご存知ですよね)
ビザの申請、更新をお考えの方、中国語だけでなく
日本語も対応していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
先週の補足
昨日に引き続き今日も夏日になりそうな神戸です。
街中では半袖の方もいらっしゃいました。
春を通り越して一気に夏到来!?
さて先週、「在留資格認定証明書」についてお話しました。
しかし「在留資格認定証明書」が発行されたからといって
必ず日本への入国が保障されるものではありません。
例外ではありますが査証(ビザ)が発給されないこともあります。
また在留資格認定証明書は、発行後3ヶ月以内に日本に入国し上陸しないと
失効してしまうので、あらかじめ入国スケジュールを確認してから
申請してください。
ビザ申請やビザ申請に関するお問い合わせ、
お待ちしております。
在留資格認定証明書②
今日は汗ばむ陽気の神戸です。
さて前回から少し話が飛びましたが、引き続き「在留資格認定証明書」
についてお話します。
これは、申請人本人または行政書士、弁護士などの申請代理人が、
申請人の予定居住地などを管轄する地方入国管理局に
在留資格認定証明書交付申請を行うこととなります。
そう、私たち行政書士はこの手続きができるのです。
「在留資格認定証明書」が発行されると、
これを本国にいる外国人本人に郵送します。
それを持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行うと、
だいたい2~3日から数週間で発給されます。
ビザ申請は、時間と必要書類をきちんと準備してから取りかかりましょう。
もちろん、私たちの手も借りてくださいね。
制服返しに(N)
昨日は時々雨が降っていました。
今日は潤う新緑を目に映し、清らかな朝を迎えました。
GWを半分過ぎまして、皆様、ゆっくり休む事ができましたか?
私は休みを利用して、前の職場に制服返しに行ってきました。
「ブログ見てるよ」「頑張ってね、応援するよ」・・・・・・
5年間お世話になった仲間たちは相変わらず温かい言葉を言ってくれます。
自分のことばかりに話題にし、遅くまで喋って見送ってくれました。
皆さん、ありがとうございます。
頑張ります。ビザや帰化申請など業務知識の勉強に打ち込んでいます。