楊国際法務行政書士事務所だより③ BYミニドラ
みなさんこんにちは^^雨がポツポツしてきました。
でも暖かいですね。昨日はおもいっきり寝坊しちゃったので
今日は気合入れて起きました^^(セーフ^^)
今日は昔で言う花金です。週末ってだけでなんだか
ウキウキ・ワクワクするのはミニドラだけでしょうか???
昨日先生のお使いで、東急ハンズ近くのクライアント様に多分書類?
大きな茶封筒をお届けしてきました。6時頃の三宮は会社帰り・学生・・・
凄い人でしたが、元気そうで笑顔の人って若年層だけで、なんだか
働き盛りの大人たちは、全然楽しくなさそうで、何だか疲れてるように感じました。
みんなが元気で楽しく過ごせる町になってほしいです。
未来に向けて戦争のない、平和な世界になってほしいです。
今日は何だかミニドラ真面目^^大人^^(笑)
楊国際法務行政書士事務所だより② BYミニドラ
大家好!
朝いつもの時間に目覚ましが鳴り、二度寝をしてしまい、
おもいっきり遅刻したミニドラです。でも電車は凄く空いてた(笑)
今日は凄く暖かいですね。春眠暁を覚えず~~難しい~~(言い訳(汗))
社長出勤をしてしまったので、先生の目を見るのが怖いので今日は電話番に
徹したいと思います(汗)
日本のお昼休みは何故?不思議なくらい12時~1時が多く
一斉にコンビニやお弁当屋、喫茶店がいっぱいになります。
逆に当事務所は、このお昼休みに電話が鳴り続けます。お昼休みにしか電話が
出来ない方だと思います。だからミニドラとドラミは11時にランチするか、
1時以降にしています。
楊国際法務行政書士事務所だより BY ミニドラ
こんにちは^^みなさんお元気でしょうか?
毎日寒くて寒くて外に出るのが嫌になり、5キロ太ってしまった
スタッフ~~~~のミニドラと申します。
楊先生の事務所でお世話になっております。毎日いろんな案件の
お問い合わせがありますが、中国と台湾・韓国関係のお問い合わせが
一番多いです。事務所内では毎日中国語と日本語の対決になっています。
先日も中国は安徽省のお客様からお問い合わせを頂、この度日本人と
ご結婚されたようで帰化したいのですが・・・・とご相談がありました。
中国から神戸に来て6年目だそうです。当事務所は中国語を話せるスタッフが
先生以外に2名いますので、お客様の内容やご希望、時にはご主人との生活状況など
電話を直接受ける私たちの方が先生より知っている事があります。(笑)
お客様との交流や事務所までお越しになる手間、先生への伝達等、スピーディー且つ
詳細に伝わります。少しでもお客様の為になるよう、努力して行きたいと思います。
頑張ります。。。
ホームページリニューアルのお知らせ
中国ビジネス・上海万博出展・帰化申請専門の楊国際法務行政書士事務所の
ホームページは近日リニューアルさせて頂きます。
さらに見やすく、情報量も増やしたいと思っておりますので、乞うご期待ください。
帰化申請の要件③
帰化申請の条件3
素行が善良であること (国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
中国語翻訳・通訳
中国語翻訳・通訳サービス
楊国際法務行政書士事務所では、日本語⇔中国語の翻訳、通訳、同時通訳を承っております。
手紙、e-mailなどの一般的な内容の翻訳からビジネス文章、専門的・技術的な内容の翻訳まで幅広い分野での翻訳に対応しております。
日本人と中国人による2段階のチェックを通してからの納品となります。
例えば・・・
◆友人や知人に中国語や日本語の手紙を書きたい。
◆中国語の手紙をもらったが意味がわからない。
◆書類を書きたい、訳したい等。
◆会議・商談・中国ビジネス向けの同時通訳が必要な時。
翻訳
法律翻訳、医療翻訳、医学翻訳、IT翻訳、ビジネス翻訳、論文翻訳、技術翻訳、機械翻訳、マニュアル翻訳、特許翻訳、映像翻訳、手紙翻訳・・・・
簡易なレベル~専門性のある高度なレベルまでお気軽にご相談ください。
※中国出張も承ります。
料金につきましては、無料お見積もりの上ご返信いたします。
納品は基本的にEメールまたはFAXとなっております。
お見積り・ご依頼は
お問い合わせよりお申込み下さい。
帰化申請の要件②
帰化申請の条件2
20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
帰化申請の要件①
楊国際法務行政書士事務所
神戸帰化申請センターの兵庫県神戸市の行政書士楊建亮です。
帰化申請の条件1
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
●日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)